FAQs

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Q. アートセンターの留学生は何ビザを所持していますか?
A. ほとんどの留学生は F-1 学生ビザを所持しています。大学側は留学生に入学を許可すると、I-20と呼ばれる非移民用書類を発行します。I-20 を受け取ったら、日本の米国大使館に面接の予約を取り、 F-1 学生ビザの申請を行います。

 

Q. 米国留学中ですが、他大学からアートセンターへの編入は可能ですか?
A. 可能です。ただし、在学校の I-20 が有効なうちにアートセンターから入学許可を受け取り、在学校の留学アドバイザーに SEVIS (The Student and Exchange Visitor Information System) トランスファーの申請をしなければなりません。

 

Q. 休暇中に帰国または海外に旅行したいのですが可能ですか?
A. 可能です。ただし、I-20 の3ページ目にある留学生オフィスのディレクターからのサインが有効であることが必須です。有効期限が切れている場合は、必ず出国数週間前までに、留学生オフィスを訪れてサインの申請をしましょう。

 

Q. 在学中にアルバイトは可能ですか?
A. 学内につき可能です。代表的な雇用先は、大学付属図書館、学内ストア、小道具貸し出し所、そして各学部のオフィスなどがあります。またアートセンターでは大学院生でなくても、知識や技術に応じて TA(ティーチングアシスタント)として、教授の補佐をすることも可能です。F-1 学生ビザの所持者が、学外で学校の許可なしに働くことは法律で禁止されているので絶対にやめましょう。

 

Q. インターンシップは可能ですか?
A. 可能です。ただし、留学生の場合、大学の許可なしにインターンをすることは禁止されています(母国でのインターンは省く)。アートセンターでは上級生(学部で5学期以上、大学院で3学期以上修了者)に対して インターンシッププログラムが用意されています。大学の就職センター(Career Development Office)が学生の専攻に合ったインターン先を提供してくれます。ただし、すべての学生が必ずインターンできるわけではなく、成績、スキル、面接で基準を達した学生が、最終的にインターン先からオファーをもらえます。学外でインターンをするには、大学の留学生オフィスで CPT(Curricular Practical Training)の手続きを済ませる必要があります。CPT の手続きが完了しないうちに働くことは法律で禁止されています。